アクセシビリティ教育課程の認定に関する要領

アクセシビリティ教育課程の認定に関する要領

 (趣旨)
第1 アクセシビリティリーダーの認定に関する要項(平成21年9月7日アクセシビリティリーダー育成協議会制定)第11の規定に基づき、アクセシビリティリーダー育成協議会(以下「協議会」という。)のアクセシビリティ教育課程の認定について必要な事項を定めるものとする。

(2級アクセシビリティリーダー取得に必要な教育課程)
第2 2級アクセシビリティリーダー取得に必要な教育課程として、次の2つのステップを定める。
(1) ステップ1「意識を育む教育課程」:協議会が認める「オンライン・アクセシビリティ講座(導入編)」
(2) ステップ2「知識を育む教育課程」:協議会が認める「オンライン・アクセシビリティ講座(基礎編)」

(1級アクセシビリティリーダー取得に必要な教育課程)
第3 1級アクセシビリティリーダー取得に必要な教育課程として、次の4つのステップを定める。
(1) 第2第1号に定めるステップ1「意識を育む教育課程」
(2) 第2第2号に定めるステップ2「知識を育む教育課程」
(3) ステップ3「経験を育む教育課程」:30時間以上のアクセシビリティ支援活動
(4) ステップ4「技術を育む教育課程」:アクセシビリティに関するコーディネート能力を育成する内容で、かつステップ1、ステップ2で学んだ知識、ステップ3で修得した経験に立脚する内容15時間以上の演習

(アクセシビリティ教育課程の申請)
第4 大学等は、アクセシビリティ教育課程認定申請書(別記様式第1号)により、アクセシビリティ教育課程の各ステップを協議会に申請することができる。
2 申請に関わる事務手続きは、協議会事務局が行う。

(アクセシビリティ教育課程の認定)
第5 各ステップの教育課程は、アクセシビリティリーダー認定試験・教育課程ワーキンググループ(以下「AL認定試験・教育課程WG」という。)で認定基準を満たしていることを確認し、協議会が認定するものとする。
2 協議会は、認定内容に従って、アクセシビリティ教育課程認定証明書(別記様式2号)を発行する。

(要領の改正)
第6 この要領の改正は、AL認定試験・教育課程WGの審議を経て、協議会総会の承認により実施する。

(雑則)
第7 この要領に定めるもののほか、アクセシビリティ教育課程の認定に必要な事項は、AL認定試験・教育課程WGでの審議を経て、総会が定める。

附 則
この要領は、平成22年 12月 20日から施行する。

附 則
この要領は、平成28年 6月 18日から施行する。