アクセシビリティリーダーの認定に関する要項

○アクセシビリティリーダーの認定に関する要項

(目的)
第1 この要項は,アクセシビリティリーダーの資格を定め,その資質の保持と向上を図り,その育成をもって社会全体のアクセシビリティ推進及びユニバーサルデザイン化に寄与することを目的とする。

(定義)
第2 この要項において「アクセシビリティリーダー」とは,1級アクセシビリティリーダー及び2級アクセシビリティリーダーをいう。
2 この要項において「アクセシビリティ」とは、情報,サービス,製品,環境,制度等が利用でき,使いやすいことをいう。
3 この要項において「認定試験」とは,アクセシビリティリーダー育成協議会(以下,「協議会」という。) が実施する1級アクセシビリティリーダー認定試験(以下「1級認定試験」という。) 及び2級アクセシビリティリーダー認定試験(以下「2級認定試験」という。) をいう。
4 この要項において「1級アクセシビリティリーダー」とは、1級認定試験に合格し,協議会の認定を受けた者をいう。
5 この要項において「2級アクセシビリティリーダー」とは、2級認定試験に合格し,協議会の認定を受けた者をいう。
6 この要項において「大学等」とは、協議会の会員または協力団体で,協議会の趣旨に賛同する高等教育機関,非営利団体,民間企業,行政機関をいう。
7 この要項において「指定大学等」とは,アクセシビリティ教育課程を実施する大学等をいう。
8 この要項において「アクセシビリティ教育課程」とは,協議会が定める意識・知識・経験・技術の4つのステップからなる教育課程の全部又は一部をいう。

(1級アクセシビリティリーダーの資質)
第3「1級アクセシビリティリーダー」は,次に掲げる素養を有し,アクセシビリティ推進に係る高い意識・知識・経験・技術・創造力をもって,豊かな共生社会の創生に貢献できる者でなければならない。
(1) アクセシビリティの基礎概念を深く理解していること。
(2) 身体等の障害,身体特性,年齢,言語,文化の違い等から生じる障壁の特性を深く理解していること。
(3) アクセシビリティを促進する技術及び方法を深く理解し,かつ,その活用能力があること。
(4) 生活,修学,就労,地域社会等の環境におけるアクセシビリティの推進能力があること。
(5) 前各号に掲げる素養に関する実践的活動経験があること。
(6)  前各号に掲げる素養に関するコーディネート能力があること。

(2級アクセシビリティリーダーの資質)
第4 「2級アクセシビリティリーダー」は,次に掲げる素養を有し,アクセシビリティ推進に係る高い意識と知識をもって,豊かな共生社会の創生に貢献できる者でなければならない。
(1) アクセシビリティの基礎概念を深く理解していること。
(2) 身体等の障害,身体特性,年齢,言語,文化の違い等から生じる障壁の特性を深く理解していること。

(認定試験)
第5 認定試験は,協議会が実施する。
2  協議会は,試験実施委員会を設け,認定試験の実施運営に充てる。
3  大学等は,協議会の依頼を受けて,認定試験の運営支援を行う。
4  1級認定試験は,1級アクセシビリティリーダーとして必要な知識及び技能について行う。
5  2級認定試験は,2級アクセシビリティリーダーとして必要な知識について行う。
6  認定試験の内容及び日程は,協議会で協議する。
7  採点及び合格発表は,協議会が行う。
8  協議会は,各大学等の合格者リスト(別記様式第1号) を発行する。
9  第1項から前項までに定めるもののほか,認定試験に関し必要な事項は,協議会が定める。

(受験資格)
第6 認定試験は,次の各号すべてに該当する者でなければ,受けることができない。
(1) 大学等に所属していること
(2) 指定大学等において,協議会が定めるアクセシビリティ教育課程を修得していること。

(アクセシビリティ教育課程)
第7 アクセシビリティ教育課程の内容は,協議会が定める。
2  アクセシビリティ教育課程は,協議会の承認を経て指定大学等が実施する。

(認定手続)
第8 アクセシビリティリーダーの認定を希望する者(以下「認定希望者」という。)は,合格日から起算して30日後までに,所属する大学等に推薦を願い出なければならない。
2  認定希望者が所属する大学等は,当該認定希望者が,アクセシビリティリーダーとして認定するにふさわしいと判断したときは,協議会が定めるアクセシビリティリーダー認定願(別記様式第2号) により,協議会会長に推薦するものとする。
3  協議会会長は,大学等から前項に定める推薦があったときは,協議会の承認を経て,当該認定希望者をアクセシビリティリーダーに認定し,アクセシビリティリーダー認定証(別記様式第3号) を発行するものとする。
4  アクセシビリティリーダー認定証は,認定希望者が所属する大学等(会員,協力団体) が協議会会長に代わって,アクセシビリティリーダーの認定を受けた者(以下「認定者」という。) に授与するものとする。

(認定の取消し)
第9 協議会会長は,認定者 が所属する大学等から,当該認定者がアクセシビリティリーダーとしてふさわしくない行為をした旨の報告を受けたときは,認定を取り消すものとする。

(事務)
第10 認定に関する事務は,協議会事務局及び大学等が定める部署において処理する。

(雑則)
第11 この要項に定めるもののほか,アクセシビリティリーダーの認定に関し必要な事項は,協議会が定める。

附 則
1  この要項は,平成22年4月1日から施行する。
2  この要項を施行する日の前日までに,広島大学が認定したアクセシビリティリーダーについては,協議会がこの要項により1級アクセシビリティリーダーとして認定したものとみなす。
3  平成22年度におけるアクセシビリティリーダー認定者は,アクセシビリティリーダー5期生とする。

附 則
この要項は,平成28年6月18日から施行する。