会費に関する細則

アクセシビリティリーダー育成協議会会費に関する細則

(趣旨)
第1条 アクセシビリティリーダー育成協議会規約(平成21年6月29日アクセシビリティリーダー育成協議会制定。以下「規約」という。)第6条及び第19条に基づき,アクセシビリティリーダー育成協議会(以下「協議会」という。)の入会金及び会費について必要な事項を定めるものとする。

(会費等)
第2条 規約第6条に掲げる入会金及び会費は,次のとおりとする。ただし,入会金は当面徴収しないものとする。
(1) 入会金 100,000円
(2) 会 費 100,000円(年額)

(会費等の免除)
第3条 会員団体のうち,国,地方公共団体,独立行政法人,公益団体等で,設置上,特定の任意団体に対する会費等の支払いが制限されている団体から,第2条に掲げる入会金及び会費の免除の申出があり,協議会が承認したときは,当該団体の入会金及び会費の納入を免除するものとする。

2 入会金及び会費の納入を免除された会員は,次の制限等を受ける。

(1) 「オンラインアクセシビリティ講座」を受講する場合は,利用者数に応じて別途利用料を負担する。また,コンテンツ貸与は認めない。
(2) 「アクセシビリティリーダーキャンプ」に参加する場合は,別途講習参加料を負担する。

(会費の納入)
第4条 会員団体は,協議会の会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)の期間中に,協議会事務局からの請求に基づき,及びその指定する方法により,所定の期日中に会費を納入しなければならない。

(会費滞納による脱退)
第5条 会員団体が,正当な理由なく所定の期日中に会費を納入しないときは,退会させるものとする。

(既納の会費等の返還)
第6条 既納の入会金及び会費は,返還しないものとする。

(会費等の管理)
第7条 入会金及び会費はアクセシビリティリーダー育成協議会事務局が管理する。

2 協議会に会計監事を置き,会長が会員の中から指名する。

3 協議会事務局は,毎年,監事による監査の後,総会に収支報告を行うものとする。

(細則の改正)
第8条 この細則の改正は,幹事会の提案により,総会の議決を経て改正する。

附 則
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成23年9月27日から施行する。