AL育成協議会規約

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アクセシビリティリーダー育成協議会規約

(名称)
第1条 この会は,アクセシビリティリーダー育成協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 協議会は,障害の有無や身体特性,年齢や言語・文化の違いに関わらず,情報やサービス,製品や環境の利便性を誰もが享受できる豊かな社会を創出する知識・技術・経験とコーディネート能力を持った人材(以下「アクセシビリティリーダー」という。)の育成を推進することを目的とする。

(事業の範囲)
第3条 協議会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) アクセシビリティリーダーの教育課程に関すること。
(2) アクセシビリティリーダーの認定に関すること。
(3) アクセシビリティリーダーキャンプ(ALC)の実施に関すること。
(4) アクセシビリティリーダーの人材活用に関すること。
(5) アクセシビリティリーダー育成のための広報活動に関すること。
(6) その他協議会の目的達成に必要な事項。

(会員)
第4条 協議会の会員(以下「会員団体」という。)は,協議会の目的に賛同する大学等(高等教育機関,非営利団体,民間企業及び行政機関)とする。
2 会員団体は,当該会員団体の代表者として協議会に対してその権利を行使する者(以下「会員代表者」という。) 1人を定め,協議会に届け出るものとする。
3 会員団体は,会員代表者を変更するときは,速やかに協議会に届け出るものとする。
4 会員団体は代表者及び実施担当者を置く。

(加入・脱退の手続き)
第5条 会員団体になろうとするものは,協議会の承認を得なければならない。
2 協議会を脱退するときは,速やかに協議会に届け出るものとする。
3 協議会は、会員団体が協議会の名誉をき損し,又は目的に反する行動があったときは,第14条に規定する総会の議決を経て,これを除名処分とすることができる。

(会費)
第6条 会員団体は,別に定める入会金及び会費を納入するものとする。

(役員)
第7条 協議会に,役員として会長及び副会長を置く。

(役員の選任)
第8条 会長は,広島大学長をもって充てる。
2 副会長は,会員団体に所属する者のうちから会長が指名する者若干名とする。

(役員の任務)
第9条 会長は協議会を代表し,統括する。
2 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代行する。

(副会長の任期)
第10条 副会長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,補欠又は増員により指名された副会長の任期は,前任者又は他の現任者の残任期間とする。

(幹事)
第11条 協議会に,幹事会員(以下「幹事」という。)を置き,会員団体のうちから会長が指名する。

(幹事の任務)
第12条 幹事は,主に次の事項について,企画・立案を行う。
(1)人材育成に関すること。
(2)教育プログラム及び教材開発に関すること。
(3)産官学連携に関すること。

(解任)
第13条 会長は、副会長が任期中であっても本会の名誉をき損し,又は目的に反する行動があったときは,次条に規定する総会の議決を経て,これを解任することができる。

(総会)
第14条 総会は,全会員団体をもって構成する。
2 総会は,会長が招集し,これを主宰する。
3 総会には,会員団体の代表者が出席するものとする。ただし,会員代表者が出席できない場合は,代理人の出席を認めるものとする。
4 総会は,会員団体の3分の2以上の出席がなければ,会議を開き,議決することができない。
ただし,当該議事につき,書面をもってあらかじめその意思を表示した会員団体,又は代理人を出席させた会員団体は,出席したものとみなす。
5 総会に議長を置き,会員団体に所属する者のうちから会長が指名する。
6 総会の議事は,出席会員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(幹事会)
第15条 会長は,協議会に幹事会を置くことができる。
2 幹事会は,幹事の実施担当者をもって構成する。
3 幹事会は,企画・立案した事項について総会に諮るものとする。

(協力団体)
第16条 協議会は、会員団体の他に、協力団体を置くことができる。
2 協力団体は、協議会の目的に賛同し、協議会の事業に協力する非営利団体、民間企業及び行政機関とする。
3 協力団体に関する要項は別に定める。

(事業年度)
第17条 協議会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(経費の支弁)
第18条 協議会の事業遂行に要する経費は,入会金,会費,補助金,寄附金等をもって支弁する。

(事務局)
第19条 協議会の事務局は,広島大学教育室アクセシビリティセンター内に置く。

(雑則)
第20条 この規約に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

附 則

1 この規約は,平成 21 年 6 月 29 日から施行する。
2 この規約の施行後最初に任命される副会長の任期は,第10条第1項の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。

附 則
この規約は、平成 23 年 9 月 27 日から施行する。

附 則
この規約は、平成 25 年 9 月 21 日から施行する。