協力団体に関する細則

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アクセシビリティリーダー育成協議会の協力団体に関する要項

(趣旨)
アクセシビリティリーダー育成協議会規約(平成25年9月20日アクセシビリティリーダー育成協議会制定)第16条の規約に基づき、アクセシビリティリーダー育成協議会(以下「協議会」という。) の協力団体の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。

(会費)
第1 協議会は、協力団体から、入会金及び会費を徴収しない。

(参加手続き)
第2 協力団体の参加に際しては、協議会の承認を得るものとする。
2 協力団体は、参加依頼書を提出する。
3 協力団体は、実施担当者を置く。
4 協力団体の参加については、年度毎に更新するものとする。協力団体は、更新年度初めに協議会に対して更新の意思を表明する。

(協力団体の活動内容)
第3 協力団体は、協議会の承認を得た上で、以下の活動に参画できる。
(1)協力団体は、「アクセシビリティリーダーキャンプ」において、研修プログラムを提供し、その成果を活用できる。
(2)協力団体は、アクセシビリティリーダーを人材として活用するインターンシップ等を行うことができる。
(3)協力団体は、協議会事業への協力を自団体の広報に活用できる。
(4)協力団体は、2級アクセシビリティリーダー育成プログラムを受講・受験できる。但し、利用者数に応じて利用料を負担する。

(その他)
第4 協議会は、協力団体に対し、以下の制限事項を設ける。
(1)協力団体は、総会への出席(オブザーバー出席を含む)や議決に関する権利を有しない。
(2)協力団体は、協議会の企画・運営に参画しない。

附 則
この要項は、平成 25年 12月 26日から施行する。